(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
第570条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「改正前567条2項とほぼ同じだね」
乙
「1項と3項は削除するんだね」
甲
「解除・損害賠償を認めないの?」
乙
「認めないわけじゃないよ」
「債務不履行の一般原則が適用されるから、必要なくなったんだよ」
甲
「保存って、具体的には?」
乙
「第三者弁済や、抵当権消滅請求だね」
(抵当権等がある場合における売主の担保責任)【改正前】
第567条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3 前2項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
(第三者の弁済)
第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。
2 略
(民法474条(2020年4月1日施行予定))
https://ameblo.jp/bengoshibenkyou/entry-12386326745.html?frm=theme
(抵当権消滅請求)
第379条 抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1164-5,1170)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。