(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
(新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf
甲
「遺贈ができるという規定だね」
乙
「本文は変わらないね」
甲
「但書を削除するんだね」
乙
「もともと注意的な規定らしいね」
(家族法コンメンタール相続編p178)
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b272882.html