2018年9月28日金曜日

相続10 改正964条


(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条  遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf


「遺贈ができるという規定だね」

「本文は変わらないね」

「但書を削除するんだね」

「もともと注意的な規定らしいね」
(家族法コンメンタール相続編p178)
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b272882.html