2018年9月24日月曜日

相続7 906条、改正906条の2

(遺産の分割の基準)
第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第906条の2  遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2  前項の規定にかかわらず、共同相続人の1人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
(新旧対照条文 【PDF】)
 http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf
 甲
「906条の2が新設されるね」

「遺産を相続人が勝手に処分した場合に、いわゆる組戻しができる規定だね」

(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001263486.pdf