2018年9月23日日曜日

相続6 改正903条

(特別受益者の相続分)
第903条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3  被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4  婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。


下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
(新旧対照条文 【PDF】)
 http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf
 甲
「特別受益の規定だね」

「4項が新設されたね」

「持戻し免除を推定する規定だね」

「20年以上の婚姻期間を要件としているね」
http://www.moj.go.jp/content/001263484.pdf