(相続財産に関する費用)
第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
(新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf
甲
「改正法、つまり
・正式名称は『民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』
・法令番号は平成30年法律第72号
だね」
http://www.moj.go.jp/content/001253488.pdf
乙
「e-Gove法令検索では、まだ載っていないね」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/
「改正法の文言『改める』『削る』『加える』というのを追っていけばわかるけど、前回挙げた新旧対照条文のほうがわかりやすいね」
甲
「民法部分の改正は、改正法で1条と2条に分けているね」
乙
「2条が配偶者居住権、1条がそれ以外だね」
「改正法1条、民法885条から見ていくことにするね」
甲
「2項が削除されるね」
乙
「遺留分権利者が取得した財産から費用を負担しなくていいという規定がなくなるということだね」
(家族法コンメンタール相続編p13)
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b272882.html