2019年8月31日土曜日

債権各論157 民法663条

(寄託物の返還の時期)
第663条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
(e-Gove法令検索)  

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
 甲
「時期を定めなければ、受寄者から返還できるんだね」

「時期を定めていても、受寄者から返還できる場合もあるね」

「やむを得ない事由があれば、だね」

「寄託契約自体が、もっぱら寄託者のため制度だからだね」

(我妻・有泉コンメンタール民法p1339-40)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html