2019年8月24日土曜日

債権各論150 改正民法657条

【第11節 寄託】
(寄託)
第657条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「要物契約だったのを諾成契約に改正するんだね」

「諾成的寄託自体は解釈で認められていたね」

「改正前の文言『受け取ることによって、その効力を生ずる』って、効力要件だったの?」

「成立要件らしいね」

「改正によって諾成契約になった契約が他にもあるね」

「使用貸借だね」

(法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001257683.pdf

 
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
(一問一答 民法(債権関係)改正p355,357-8)

https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1333-4)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。