2019年8月20日火曜日

債権各論146 民法653条

(委任の終了事由)
第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「1号は死亡だね」

「死亡には失踪宣告を含むらしいね」

「特則は?」

「商行為の場合、代理権は消滅しない」

「2号は、破産しても終了しないという特約は有効なの?」

「受任者の特約は有効、委任者はダメらしいね」

「3号は元々受任者だけだね」

「終了しないという特約は有効らしいね」

「委任者が後見開始の審判を受けても、終了原因ではないね」

「受任者に損失がないとされるからだね」

(失踪の宣告)
第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪 の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止 んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第31条 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
商法
(商行為の委任)
第505条 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
 

(我妻・有泉コンメンタール民法p1328)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html