(受任者による費用の前払請求)
第649条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「費用の前払だね」
乙
「受任者が自分で立替えなくてもいいんだね」
甲
「契約はしたけど委任者が前払をしない場合は?」
乙
「受任者が委任事務を処理しなくても、履行遅滞にはならない」
甲
「履行遅滞って、412条とかだね」
乙
「改正前は541条の見出しにも『履行遅滞等』という文言があったね」
(履行期と履行遅滞)
第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 略
(催告による解除)
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1324,1118)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html