2019年8月29日木曜日

債権各論155 民法661条

(寄託者による損害賠償)
第661条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
(e-Gove法令検索)

 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「損害賠償の規定だね」

「受寄者に思わぬ損害が生じた場合だね」

「思わぬ損害ということは、『性質又は瑕疵』ってどうなるの?」

「当然有する性質を意味するわけではないね」
「牛が狂暴だったとか、伝染病にかかっていたとかだね」

 牛のキャラクター


「本文ただし書きの関係から、受寄者には、寄託者に過失があることの主張立証責任がないね」

「寄託者が性質・瑕疵について善意無過失なら免責されるね」
「あるいは、受寄者が性質・瑕疵を知っている場合だね」

「委任とは違うね」

「650条3項だと、結果責任だね」

(受任者による費用等の償還請求等)
第650条 略
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

(我妻・有泉コンメンタール民法p1338)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html