2019年8月12日月曜日

債権各論138 民法646条

(受任者による受取物の引渡し等)
第646条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「1項は引渡しの義務だね」

「受け取った物には、委任者から預かったものも含むらしいね」

「引渡しって、自分が辞めて後任がいる場合も委任者に引渡すの?」

「その場合は後任者に引き継げばいいらしいね」

「『果実』って、収取を怠った場合はどうするの?」

「収取が委任事務に含まれたら債務不履行になるけど、そうでなければ190条1項にあたる規定がないからいいんだろうね」

「2項は権利移転の義務だね」

「代理権があれば、委任者たる本人に効果帰属するけど、そうでない場合の規定だね」

(天然果実及び法定果実)
第88条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
(悪意の占有者による果実の返還等)
第190条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2 略

(我妻・有泉コンメンタール民法p1320-1)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html