(準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「委任は『法律行為』の委託だね」
乙
「『法律行為でない事務』に準用するんだね」
甲
「例えばどんなもの?」
乙
「診療・医療、専門的な助言・企画、財産目録の作成、学校経営とかだね」
(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1329-30、1315-6)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html