2019年8月23日金曜日

債権各論149 民法656条

(準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
(e-Gove法令検索) 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
 甲
「委任は『法律行為』の委託だね」

「『法律行為でない事務』に準用するんだね」

「例えばどんなもの?」

「診療・医療、専門的な助言・企画、財産目録の作成、学校経営とかだね」


(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

 (我妻・有泉コンメンタール民法p1329-30、1315-6)  
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html