2019年8月4日日曜日

債権各論130 改正民法637条

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第637条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「期間制限の規定だね」

「不適合を知ってから1年だね」

「改正前は?」

「知らなくても、引渡しか終了から1年だね」

「引渡しから1年というのは、改正前と同じだね」

「そうだね」
「改正によって、権利の行使そのものでなく『通知』でいいとなるんだね」

「権利の行使って?」

「裁判上の請求で、一番典型的なのは、訴え提起」
「売買の判例では『売主に』『具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の算定の根拠を示すなどして、売主の担保責任を問う意思を明確に告げる必要がある』として、訴え提起まではしなくていいとされていたね」

「売買だと566条だね」

「566条も『通知』だね」

「2項は、期間制限がないんだね」

「不適合について、請負人が悪意無重過失だね」

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第566条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし(略)
(債権各論51 改正民法566条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/05/51566.html

・判例
最判平成4年10月20日民集第46巻7号1129頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54279
 

(一問一答 民法(債権関係)改正p345-6)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。