(委任の解除)
第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「1項は、委任者・受任者とも理由なく解除できる規定だね」
乙
「債務不履行がなくても解除できるんだね」
「請負(641条)は注文者の側に認められるね」
甲
「2項で損害賠償する場合が定められたね」
乙
「1号の『相手方に不利な時期』は改正前からあったね」
甲
「2号は判例1だね」
乙
「受任者の利益のためとなっている委任契約でも、解除できるんだね」
甲
「2号の『受任者の利益』って、『報酬を得る』だけじゃ当たらないの?」
乙
「判例2だね」
「報酬がもらえなくなるだけなら、改正前の『不利な時期』には当たらないらしいね」
(判例1)
最判昭和56年1月19日民集第35巻1号1頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56342
(判例2)
最判昭和43年9月3日集民第92号169頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66615
(債権各論132 民法641条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/08/132-641.html
(一問一答 民法(債権関係)改正p354)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1325-7)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。