2019年8月19日月曜日

債権各論145 民法652条

(委任の解除の効力)
第652条 第620条の規定は、委任について準用する。
(e-Gove法令検索) 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「将来効の規定だね」

「賃貸借の規定を準用するんだね」

「本条の解除って、651条だけの場合に限るの?」

「債務不履行解除の場合でも、本条を適用するよ」

(賃貸借の解除の効力)
第620条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
(雇用の解除の効力)
第630条 第620条の規定は、雇用について準用する。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1327-8) 

https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html