2019年8月22日木曜日

債権各論148 民法655条

(委任の終了の対抗要件)
第655条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


「委任の終了は、相手方に通知するか相手方が知る必要があるんだね」

「趣旨は、相手方が損失を受けないようにするためだね」

「損失を受けることがあるの?」

「終了事由によっては、委任の終了したかどうか相手方にはわからない場合があるからだね」
「解除は相手方に意思表示をする必要があるから、知ることにはなるだろうね」

「破産法にも同じような規定があるね」

(委任の解除)
第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 略
(委任の終了事由)
第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(解除権の行使)
第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。

破産法
(委任契約)
第57条 委任者について破産手続が開始された場合において、受任者は、民法第655条の規定による破産手続開始の通知を受けず、かつ、破産手続開始の事実を知らないで委任事務を処理したときは、これによって生じた債権について、破産債権者としてその権利を行使することができる。
(破産債権の行使)
第100条 破産債権は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。

2 略
(我妻・有泉コンメンタール民法p1329)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻民法講義V3債権各論中巻二p698-9)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html