(受任者による費用等の償還請求等)
第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「1項は必要『と認められる』費用の償還だね」
乙
「事務管理の702条と同じで、結果的に必要じゃなかった場合を含むんだね」
「2項の債務負担も同じだね」
甲
「利息は法定利率だね」
乙
「委任が有償・無償どちらであっても請求できるね」
甲
「2項は代弁請求権というんだね」
乙
「2項後段は同じような規定が29条1項、576条にあるね」
甲
「3項は損害賠償請求だね」
乙
「委任者に過失がなくても賠償するんだね」
甲
「委任者にとっては、過失責任じゃなくて結果責任だね」
乙
「委任者の事務処理のために生じた損害だから、委任者が負担するんだね」
(管理者による費用の償還請求等)
第702条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2 第650条第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前2項の規定を適用する。
(管理人の担保提供及び報酬)
第29条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
2 略
(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第576条 売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1324-5)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html