2019年8月6日火曜日

債権各論132 民法641条

(注文者による契約の解除)
第641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「注文者から解除できる場合の規定だね」

「仕事完成前は、『いつでも』解除できるんだね」

「債務不履行がなくても解除できる?」

「注文者が解除したくなったということは、完成させる必要がないわけだから、完成させても無意味なんだよね」

「損害を賠償する必要があるんだね」

「報酬も損害に含まれるみたいだけど、解除で費用負担を免れた分は控除するよ」
(我妻・有泉コンメンタール民法p1296-7)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html