2019年8月10日土曜日

債権各論136 改正民法644条の2

(復受任者の選任等)
第644条の2 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。(e-Gove法令検索)  

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
 
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)  
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 

「1項は復受任者を選任できる場合だね」

「『委任者の許諾』or『やむを得ない』だね」

「似ている規定があるね」

「復代理に関する、104条だね」

「2項も、復代理の106条2項と似ているね」

「そもそも2項が代理権を与える場合の規定だね」

(任意代理人による復代理人の選任)
第104条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
(復代理人の権限等)
第106条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
 

(一問一答 民法(債権関係)改正p347,349)  
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p1319-20,229-32)  
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html 
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。