第635条 削除
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「改正前635条本文は、債務不履行の規定だね」
乙
「帰責事由のない債務不履行でも、解除を認めていたんだね」
甲
「削除ということは、帰責事由が必要なの?」
乙
「債務不履行解除一般が、帰責事由が必要なくなったんだよ」
「541-543条だね」
甲
「635条自体がなくても、帰責事由のない債務不履行解除ができるんだね」
乙
「必要なくなったから削除するんだね」
甲
「改正前635条ただし書きも削除するんだね」
乙
「土地工作物の請負は解除できないという規定だね」
「趣旨は、解除させると社会経済上の損失が大きい、請負人の負担が酷だから、とかだね」
甲
「土地工作物でも解除できるんだね」
乙
「そうだね」
甲
「趣旨はどうなるの?」
乙
「社会経済上の損失といっても、改正前『契約をした目的を達することができない』という状態の土地工作物を残したところで意味がない、といえるね」
甲
「請負人の負担は?」
乙
「判例で、解除と同程度の負担となる損害賠償を認めたんだよね」
「だから、635条ただし書を残す合理性がないんだね」
甲
「解除と損害賠償はどうなるの?」
乙
「契約不適合の債務不履行として、564条が準用されるんだね」
(催告による解除)
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)
第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 略
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 略
(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第564条 前2条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。
(有償契約への準用)
第559条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
・判例
最判平成14年9月24日集民第207号289頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=76100
(法務省資料)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00215.html
(一問一答 民法(債権関係)改正p342-3)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。