(寄託物の使用及び第三者による保管)
第658条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「寄託物を使用する要件は、改正前と同じだね」
乙
「『寄託者の承諾』だね」
甲
「第三者による保管は、可能な場合が増えるんだね」
乙
「『寄託者の承諾』に加え、『やむを得ない』場合も認めるね」
甲
「復代理の規定を準用しなくなるんだね」
乙
「改正前の105条だと、受寄者の責任は選任・監督にとどまるのをやめるんだね」
甲
「改正前の107条2項の内容は、改正658条3項に入れるんだね」
乙
「再受寄者を、復代理人と同じような扱いにするというのは維持するんだね」
「644条の2第2項とほぼ同じだね」
(復代理人を選任した代理人の責任)改正前
第105条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
(復代理人の権限等)改正前
第107条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
(復受任者の選任等)
第644条の2 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
(一問一答 民法(債権関係)改正p360-1)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1335-6)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。