第638条 削除
第639条 削除
第640条 削除
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「改正前638条の、期間延長の規定を削除するんだね」
乙
「工作物の期間は、構造によって5年か10年だね」
「ただし書きの工作物は、借地法(借地借家法の前身)2条1項でいう堅固建物とほぼ同じだね」
甲
「5年か10年だったのが1年になるの?」
乙
「改正で『知った時から』1年だから、知らなければ不都合はないとされるね」
甲
「住宅の場合は?」
乙
「特別法の適用があれば改正があっても10年だね」
甲
「改正前639条は、特約での期間伸長の規定だね」
乙
「そもそも本条がない他の契約でも、伸長できると解される」
「反対解釈で伸長できないとされるのを防ぐため、削除するんだね」
甲
「改正前640条の、担保責任を負わない特約も削除するんだね」
乙
「売買の572条が準用されるから、必要ないんだね」
改正前第638条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後5年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、10年とする。
2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から1年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。
改正前(担保責任の存続期間の伸長)
第639条 第637条及び前条第1項の期間は、第167条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。
改正前(担保責任を負わない旨の特約)
第640条 請負人は、第634条又は第635条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
・借地法
第二条 借地権ノ存続期間ハ石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ六十年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ三十年トス但シ建物カ此ノ期間満了前朽廃シタルトキハ借地権ハ之ニ因リテ消滅ス
(整備法)
・住宅の品質確保の促進等に関する法律※2020年施行
(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任)
第94条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治29年法律第89号)第415条、第541条及び第542条並びに同法第559条において準用する同法第562条及び第563条に規定する担保の責任を負う。
2 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。
3 第1項の場合における民法第637条の規定の適用については、同条第1項中「前条本文に規定する」とあるのは「請負人が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する瑕疵がある目的物を注文者に引き渡した」と、同項及び同条第2項中「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。
・読み替え
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第637条 【請負人が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する瑕疵がある目的物を注文者に引き渡した】場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の【瑕疵】を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
(法務省・民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00176.html
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
(担保責任を負わない旨の特約)
第572条 売主は、第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
(一問一答 民法(債権関係)改正p345-6、337)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1295)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。