2019年8月11日日曜日

債権各論137 民法645条

(受任者による報告)
第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「報告義務だね」

「委任事務の処理状況、終了後の経過・結果だね」

「終了の理由は特に限定していないね」

「委任事務を処理し終わった場合だけでなく、他の理由で終了した場合も含むんだね」

「商法・会社法では特則ってある?」

「代理商・問屋の特則があるよ」
「請求がなくても『遅滞なく』『取引の代理又は媒介をした』通知をする義務があるよ」

商法
(通知義務)
第27条 代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
(代理商に関する規定の準用)
第557条 第27条及び第31条の規定は、問屋について準用する。

会社法
(通知義務)
第16条 代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。

(我妻・有泉コンメンタール民法p1320)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻民法講義V3債権各論中巻2p677)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html