2019年8月8日木曜日

債権各論134 民法643条

【第10節 委任】
(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「『委託』と『承諾』で効力が生じる、つまり諾成契約だね」

「不要式契約でもあるね」

「法律行為を委託するんだね」

「法律行為でなければ準委任だね」

「『委任』と『準委任』って、何が違うの?」

「委託の対象が法律行為かどうかだけど、実質的には違わないね」

「違わないの?」

「準委任に委任の規定を、全面的に準用するからだね」
 

(準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1316-7)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html