2019年9月1日日曜日

債権各論158 民法664条

(寄託物の返還の場所)
第664条 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。
(e-Gove法令検索) 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「本条本文が適用される場合って具体的には?」

「返還すべき場所について特約がない場合だね」

「『保管をすべき場所』をどうやって判断するの?」

「契約の趣旨で定めるけど、それでもわからない場合は484条の一般原則によるべきだね」

「保管場所を変更する場合があるね」

「本条ただし書きだね」
(弁済の場所及び時間)
第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。
 

 (我妻・有泉コンメンタール民法p1340)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html