2019年9月17日火曜日

債権各論174 改正民法675条

(組合の債権者の権利の行使)
第675条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「1項は解釈の明文化だね」

「組合の債権者が権利行使できるのは、組合員が共有する財産だね」

「2項は各組合員の個人財産に権利行使できる規定だね」

「権利行使は『損失分担』か『等しい』の割合を選べるんだね」

「損失分担の割合を知らない場合だね」

「改正前もそうだったけど、条文上但し書きになったんだね」

(組合財産の共有)
第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

(一問一答 民法(債権関係)改正p375) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p1357-8)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。