2019年9月26日木曜日

債権各論183 改正民法682条

(組合の解散事由)
第682条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「組合の解散だね」

「改正1号の、目的の事業に関するものだけだったのを増やすんだね」

「『成功の不能』はともかく『事業の成功』も解散事由なの?」

「成功すれば組合としてやることがなくなるから、解散すべきと捉えているんだね」

「2号の存続期間満了・3号の解散事由の発生を組合契約で定めることができるね」

「4号の『総組合員の同意』でも解散できるんだね」

(一問一答 民法(債権関係)改正p370) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p1366-7)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。