2019年9月11日水曜日

債権各論168 改正民法670条

(業務の決定及び執行の方法)
第670条 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
2 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、1人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
3 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
4 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
5 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

漁師のイラスト(漁業)
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf


「組合業務の決定と執行だね」

「『決定』を加えるんだね」

「決定と執行を区別するんだね」

「決定は組合員の過半数、執行は各組合員だね」

「決定と執行を業務執行者に委任できる場合を定めるんだね」

「2項だね」

「1項は業務執行者がいない場合だね」

「業務執行者がいる場合は、業務執行者が決定と執行するんだね」

「3項だね」

「3項前段は業務執行者が1人、後段はだね業務執行者が何人かいる場合だね」

「業務執行者がいる場合、組合員は決定と執行ができないの?」

「『総組合員の同意』がある場合と、内容が『常務』の場合はできるね」

「4項と5項本文だね」

「5項本文の『常務』は、日常の軽微な事務だね」

「具体的には?」

「漁業を目的とする組合の場合、漁船を出したり、とった魚を売ったりだね」
「物品販売の場合、陳列や宣伝法を変えることだね」

(一問一答 民法(債権関係)改正p373-4) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p1350-3)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻民法講義債権各論V3p778)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html

 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。