2019年9月25日水曜日

債権各論182 民法681条

(脱退した組合員の持分の払戻し)
第681条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「脱退によって、持分を払戻すんだね」

「組合財産は、出資時じゃなくて脱退時の状況で計算するんだね」

「現物や労務で出資した場合でも、金銭で払戻せるんだね」

「2項だね」

「3項は1項の特則だね」

「原則として脱退時だけど、脱退時に完了していない場合は延期していいんだね」

(組合契約)
第667条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
 
(我妻・有泉コンメンタール民法p1365-6)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html