2019年9月16日月曜日

債権各論173 改正民法674条

(組合員の損益分配の割合)
第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「1項は損益分配が、出資の価額による場合の規定だね」

「『損益分配の割合を定めなかったとき』だね」

「2項は分配の割合について、利益・損失のどちらかを定めた場合の規定だね」

「利益・損失の分配割合が同じだと推定するんだね」
(我妻・有泉コンメンタール民法p1356-7)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html