2019年9月2日月曜日

債権各論159 改正民法664条の2

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第664条の2 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
(e-Gove法令検索) 

 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 



(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 


「使用貸借・賃貸借の規定に似ているね」

「1項は『返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない』、2項は『返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない』という文言が同じだね」

「1項は、請求権行使期間の制限だね」

「請求をあまり長期間認めると、一部滅失・損傷が保管中に生じたかわからなくなる可能性があるからだね」

「2項は、消滅時効の特則だね」

「166条1項2号で、寄託が終了する前に消滅時効が完成するのを防ぐためだね」

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第600条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
(使用貸借の規定の準用)
第622条 第597条第1項、第599条第1項及び第2項並びに第600条の規定は、賃貸借について準用する。

(債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
2 略

(一問一答 民法(債権関係)改正p364-5) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p1340-1) 
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html 
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。