2019年9月23日月曜日

債権各論180 民法680条

(組合員の除名)
第680条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「679条4号の除名だね」

「①『正当な事由』と②『他の組合員の一致』だね」

「『正当な事由』って具体的には?」

「ケースバイケースだけど、出資しない、不正・背信行為、他の組合員との著しい不和とかだね」

「ただし書きで、通知が必要なんだね」

「除名決議つまり『他の組合員の一致』が効力要件、通知が除名される組合員への対抗要件だね」


第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一~三 略
四 除名
(我妻・有泉コンメンタール民法p1364)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 (我妻民法講義V3債権各論中巻二p834-5)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html