2019年9月14日土曜日

債権各論171 改正民法672条

(業務執行組合員の辞任及び解任)
第672条 組合契約の定めるところにより1人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
(e-Gove法令検索)
 
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「業務執行組合員の、自分から辞める辞任と、辞めさせる解任の規定だね」

「651条を準用しないから、業務執行組合員から自由に辞められるわけではないんだね」

「2項にもあるけど『正当な事由』って何?」

「他の組合員との意見衝突、業務執行組合員が業務をできない場合(疾病・公務)とかだね」
「裁判所の判断によるけどね」

「解任は正当な事由に加えて、他の組合員の一致も必要だね」

「組合員でない第三者が業務執行者がなった場合には、本条は適用されないね」
(委任の解除)
第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

(一問一答 民法(債権関係)改正p374) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p1355-6)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。