2019年9月9日月曜日

債権各論166 民法668条

(組合財産の共有)
第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「組合財産は、共有(第2編第3章第3節 249条-264条)なんだね」

「組合は団体ではあるけど、法人ではないから組合員たちが共有するしかないんだね」

「物権編の共有と同じなの?」

「団体ではあるから、特殊性はあるよ」
「組合財産は、持分処分を組合や第三者に対抗できないし、清算前の分割請求もできない(676ⅠⅢ)」
「組合員の債権者(≠組合の債権者)は、組合財産に権利行使できない(676)」
「264条ただし書きの『法令に特別の定めがあるとき』にあたる」
「427条があるけど、債権債務は分割されない」

「これだけ共有と違う性質だと『共有』と呼べるの?」

「『合有』という見解もあるね」

(共有物の使用)
第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
(準共有)
第264条 この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(分割債権及び分割債務)
第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
第677条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1349-50、478)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html