2019年9月10日火曜日

債権各論167 民法669条

(金銭出資の不履行の責任)
第669条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「利息・損害金を支払う旨の規定だね」

「組合財産の充実を図るためだね」

「金銭債務だよね?」

「そうだね」
「419条の特則だね」

「具体的には?」

「法定利息を超える損害があれば賠償をしないといけない」
(金銭債務の特則)
第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1350、790-2)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html