2019年9月7日土曜日

債権各論164 改正民法667条の2

(他の組合員の債務不履行)
第667条の2 第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用しない。
2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「組合契約の特殊性を反映した規定だね」

「双務契約だけど、同時履行の抗弁権や危険負担を適用しないんだね」

「債務不履行解除もできないんだね」

「判例※の明文化だね」

(同時履行の抗弁)
第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
(債務者の危険負担等)
第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

※判例
大判昭和14年6月20日
(カタカナを改める等したもの)
「組合の規定中、組合員の除名脱退解散請求等の規定は契約解除に関する特別規定に外ならざるを以て、組合(略)にはその解除に関し当事者が特別なる意思表示を為したる場合の外は、契約解除に関する民法541条以下の規定を適用すべからざるものと解するを相当とす」

(一問一答 民法(債権関係)改正p369-71) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p1348)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。