2019年9月28日土曜日

債権各論185 民法684条

(組合契約の解除の効力)
第684条 第620条の規定は、組合契約について準用する。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「解除の将来効だね」

「継続的契約関係だからだね」

「見出しは『解除』だけど、解散した場合も将来効?」

「そうだね」
「組合という団体の終了から将来効で、解散という用語にしたらしいね」


(賃貸借の解除の効力)
第620条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
(雇用の解除の効力)
第630条 第620条の規定は、雇用について準用する。
(委任の解除の効力)
第652条 第620条の規定は、委任について準用する。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1368)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 (我妻民法講義V3債権各論中巻二p835)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html