(組合の代理)
第670条の2 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
2 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
第670条の2 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
2 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「見出しは(組合の代理)で、各項の文言は『組合員を代理する』だね」
乙
「法人格がないから、組合への効果帰属は代理方式なんだね」
甲
「改正前から、代理方式という解釈なの?」
乙
「判例だね」
甲
「1項は、業務執行者がいない場合の規定だね」
乙
「組合員の過半数で、各組合員が代理できるんだね」
甲
「2項は業務執行者がいる場合だね」
乙
「前段は業務執行者が1人の場合、後段は数人いる場合だね」
甲
「3項は『常務』の規定だね」
乙
「各組合員が単独で代理できるんだね」
(判例)
最判昭和35年12月9日民集第14巻13号2994頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54837
(一問一答 民法(債権関係)改正p374)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1354)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。