2019年9月18日水曜日

債権各論175 改正民法676条

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「組合員が組合の持分を処分しても、組合の取引相手つまり『第三者』に対抗できないんだね」

「対抗できないのは、組合財産への執行を困難としないためだね」

「2項が加わるんだね」

「2項は判例とされているね」

「改正前の2項が2項に繰り下がるんだね」

「256条の例外だね」
(組合財産の共有)
第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
(共有物の分割請求)
第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。

(判例)
大判昭和13年2月12日民集17巻2号132頁
(カタカナを改める等したもの)
「民法上の組合財産は、同法第668条に所謂総組合員の共有に属するが故に第三者が不法に組合の所有物を侵害したるときは、之に因りて生ずる損害賠償の債権もまた、組合財産として同じく共有に属すべきは当然にしてその債権は持ち分の割合に応じて組合員に分割せらるるものにあらず、只総組合員の合意に因り又は組合解散の場合において清算の一方法として組合員に分割せらるることあり得るに過ぎざるものとなること民法第676条第2項第668条等の規定上明白なるがゆえに、縦令被上告銀行に上告人主張の如き不法行為ありしとするも、之による損害賠償債権は総て組合財産に属し、上告人が単に一組合員として毫も之を請求し得べき筋合のものにあらず」

(一問一答 民法(債権関係)改正p370) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p1359-60)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。