2019年9月27日金曜日

債権各論184 民法683条

(組合の解散の請求)
第683条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「解散の規定だね」

「『やむを得ない事由があるとき』だね」

「678条の『やむを得ない事由』と同じなの?」

「個々の組合員が脱退する場合とは別に考えるべきだね」

「具体的には?」

「組合関係の全部を終了させる程度だから、事業の成功が著しく困難だとか、成功不能が明瞭なのに一部の組合員が認めないとかだね」

「『解散』って理論的には解除?」

「解約申入れらしいね」

「いわゆる債務不履行解除は認められるの?」

「認めないとするのが通説だね」

(組合員の脱退)
第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1367-8)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 (我妻民法講義V3債権各論中巻二p844-5)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html