【第12節 組合】
(組合契約)
第667条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「組合契約の冒頭規定だね」
乙
「『出資』と共同事業が要件の諾成契約だね」
甲
「契約としては特殊だね」
乙
「組合という団体をつくるからだね」
甲
「法人の設立みたいだね」
乙
「法律行為のうち、契約ではあるけど合同行為に近い性質だね」
甲
「『出資』って、お金じゃなくてもいいんだね」
乙
「2項だね」
「労務でもいいんだけど、金額で評価する必要がある場合もあるね」
甲
「674条とかだね」
(組合員の損益分配の割合)
第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
(我妻・有泉コンメンタール民法p181、1053、1346-8
)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html