2019年9月21日土曜日

債権各論178 民法678条

(組合員の脱退)
第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「1項本文で、原則いつでも脱退できるんだね」

「理由は必要ないんだね」
「拘束が重すぎないようにとの配慮だね」

「1項ただし書きや2項の『やむを得ない事由』って?」

「労務出資で病気になった場合とかだね」

「『やむを得ない事由』で脱退できる場合の損害賠償は?」

「しなくていいらしいね」

「『やむを得ない事由』がなくて1項ただし書きの『組合に不利な時期』だと脱退できないんだね」

「損害賠償する必要があるけど解除自体はできる、651条とは違うんだね」
(委任の解除)
第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 略
(我妻・有泉コンメンタール民法p1362-3)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 (我妻民法講義V3債権各論中巻二p827-30)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html