2019年10月14日月曜日

債権各論201 民法716条

(注文者の責任)
第716条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
 

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「請負の場合は、原則として注文者が責任を負わないんだね」

「請負は雇用とかと違って、715条の使用関係が認められないからだね」

「ただし書きの場合は注文者も責任を負うんだね」

「『注文者に過失があったとき』だから、709条に基づく責任が生じるのを注意的に規定したんだね」


(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(債権各論125 民法632条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/07/125-632.html
(雇用)
第623条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
(債権各論115 改正民法623条)
http://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/07/115623.html
(使用者等の責任)
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1539-40)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻事務管理・不当利得・不法行為p165-6)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/2368.html