(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第722条 第417条及び第417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「原則として金銭賠償なんだね」
乙
「中間利息の控除も準用するんだね」
甲
「中間利息控除って?」
乙
「例えば(法務省パンフ)、事故で200万円分の収入が将来10年間に渡って減ることを損害と評価する」
「本来は、つまり事故がなければ10年間かけて得られた収入分(逸失利益)を、一括で賠償させる」
甲
「2000万円だね」
乙
「10年分の2000万円を得た場合、今から2000万円を運用できることになる」
「運用できるということは、事故が起きなかった場合より有利になる」
甲
「現在価値、つまり一括での2000万円と、10年間で200万円ずつ得る計2000万円とは価値が別なんだね」
乙
「割り戻す、つまり運用できる分を控除するだね」
「控除する割合を、法定利率にするんだね」
甲
「2項は過失相殺だね」
乙
「418条と似ているけど、418条は『損害賠償の責任及びその額』で、722条2項は『額』だけだね」
(法務省パンフ)
http://www.moj.go.jp/content/001289630.pdf
(損害賠償の方法)
第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
(中間利息の控除)
第417条の2 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。
(過失相殺)
第418条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
(一問一答 民法(債権関係)改正p87)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1557-62)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。