2019年10月19日土曜日

債権各論206 民法721条

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第721条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


「胎児の権利能力だね」
「原則は3条だね」
「例外的に『生まれたものとみな』して権利能力を認めるんだね」
「他の例外は相続・遺贈だね」
「ちなみに権利能力って?」
「私権の享有主体となれる地位・資格のことだね」
「要するに、胎児でも不法行為に基づく損害賠償請求権の主体になれるということだね」
「そもそも胎児って不法行為の被害者になるの?」
「想定しているのは、711条で親の生命が侵害された場合とかだね」


【第2章 人】
【第1節 権利能力】
第3条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。


(相続に関する胎児の権利能力)
第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(相続人に関する規定の準用)
第965条 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。


(近親者に対する損害の賠償)
第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

(我妻・有泉コンメンタール民法p1556)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html

(我妻民法講義民法総則p43・51)