2019年10月25日金曜日

総則2 改正民法4条

【第3節 行為能力】
(成年)
第4条 年齢18歳をもって、成年とする。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20220401_430AC0000000059/0?revIndex=10&lawId=129AC0000000089#15

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001261076.pdf

【第3節 行為能力】
(成年)
第4条 年齢18歳をもって、成年とする。

「成人年齢の引下げだね」

「20歳から18歳にするんだね」

(法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001261082.pdf

 (法務省パンフ)
http://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf

 (我妻・有泉コンメンタール民法p37-41)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。