(組合員である清算人の辞任及び解任)
第687条 第672条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「清算人に選任された清算人の準用規定だね」
乙
「辞任・解任は、業務執行組合員と同じ扱いだね」
甲
「文言を少し変えるんだね」
乙
「『組合契約で』を、『組合契約の定めるところにより』とするんだね」
(業務執行組合員の辞任及び解任)
第672条 組合契約の定めるところにより1人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1369)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻民法講義V3債権各論中巻二p847)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。