2019年10月8日火曜日

債権各論195 民法709条

【第5章 不法行為】
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「不法行為の基本規定だね」

「損害賠償という債権債務の発生原因だね」

「要件は?」

「要件事実マニュアルによると
・『権利又は法律上保護される利益』の存在
・権利又は利益の『侵害』
・『侵害』について『故意又は過失』
・『損害』
・因果関係、つまり『損害』が『侵害』『によって』発生したこと
だね」

「違法であることは要件じゃないの?」

「『利益』の『侵害』が、違法であるか明らかではない場合に主張立証する必要があるね」

  (我妻・有泉コンメンタール民法p1444-1512)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html

 (要件事実マニュアル2p385) 
https://shop.gyosei.jp/products/detail/9256