2019年10月28日月曜日

総則5 改正民法86条

(不動産及び動産)
第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「無記名債権の3項を削除するんだね」

「無記名証券の規定を債権総論に加えるんだね」

第4款 無記名証券
第520条の20 第2款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。

第2款 記名式所持人払証券
(記名式所持人払証券の譲渡)
第520条の13 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
第520条の14 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
(記名式所持人払証券の善意取得)
第520条の15 何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第520条の16 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
(記名式所持人払証券の質入れ)
第520条の17 第520条の13から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
(指図証券の規定の準用)
第520条の18 第520条の8から第520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

(一問一答 民法(債権関係)改正p212) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p171、1041)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。