(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「財産以外、非財産的損害の賠償だね」
乙
「精神的損害、いわゆる慰謝料だね」
甲
「『侵害』の対象に『他人の身体』『自由』『名誉』を挙げているね」
乙
「人格的権利・利益を例示したと解釈されるね」
甲
「財産権侵害か『いずれであるかを問わず』だから、財産権侵害でも慰謝料を請求できる場合があるんだね」
乙
「そうだね」
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1512-22)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻事務管理・不当利得・不法行為p152-3)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/2368.html